下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問24
1 固定資産税を既に全納したが、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
2 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
3 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
4 200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 3
1 誤り。固定資産税は、賦課期日(1月1日)における所有者に対して、その年度分の固定資産税の全額が課税される。したがって、年度の途中において土地の譲渡を行ったからといって、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることはできない。
*地方税法343条2項
2 誤り。固定資産税の標準税率は、1.4%とされているが、それを超える税率を定めることもできる。なお、一定の場合には、1.7%を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとされているが、そのような手続を経れば1.7%を超えることもできる。
*地方税法350条
3 正しい。固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
*地方税法362条1項
4 誤り。住宅用地のうち、その面積が200㎡以下であるもの(小規模住宅用地)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の「6分の1」の額とする。
*地方税法349条の3の2第2項
【解法のポイント】本問も、すべて過去問の範囲内の出題です。確実に正解して下さい。