下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問23
1 この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
2 この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
3 この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
4 過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 1
1 正しい。この税率の軽減措置の適用を受けるためには、これらの住宅用家屋の取得後1年以内(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に登記を受けるものでなければならない。
*租税特別措置法73条
2 誤り。この税率の軽減措置の適用を受けるための住宅用家屋の取得の原因は、売買又は競落とされている。相続による取得の場合には適用されない。
*租税特別措置法施行令42条3項
3 誤り。登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、当分の間、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額による。売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格ではない。
*登録免許税法附則7条
4 誤り。この税率の軽減措置の適用要件として、過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがないという要件はなく、過去に適用を受けたことがある者であっても、再度この措置の適用を受けることができる。
*租税特別措置法73条
【解法のポイント】すべて過去問に出題されている内容で、基本的な問題です。