下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

3 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。

4 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 誤り。都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地の「利用目的」について必要な変更をすべきことを勧告することができる。「対価の額」について勧告することはできない。なお、問題文後半の、勧告に従わなかった場合に、その旨及びその勧告の内容を公表することができる旨の記述は正しい(法26条)。
*国土利用計画法24条1項

2 誤り。事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合に、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるという制度はない。また、事後届出を行わなかった場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。罰則の適用がないのは、土地の利用目的に関する勧告にしたがわなかった場合である。
*国土利用計画法47条1号

3 誤り。土地売買等の契約であっても、当事者の一方又は双方が国等である場合には、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項3号

4 正しい。都市計画区域外の10,000㎡以上の土地について、地上権の設定契約を締結した場合、権利金のような設定の対価を支払っていれば、事後届出が必要となる。
*国土利用計画法23条1項



【解法のポイント】肢2が、ちょっとひっかかりやすい問題でしたが、全体的には簡単な問題だったのではないかと思います。