下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問21
1 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
2 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
4 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 3
1 誤り。「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいうが、これは現況により判断され、土地登記簿上の地目で判断されるのではない。
*農地法2条1項
2 誤り。権利移動とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することをいい、有償・無償を問わない。したがって、農地を贈与する場合には、法第3条第1項の許可が必要であり、これは親から子への贈与であっても同様である。
*農地法3条1項
3 正しい。権利移動とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転することをいい、競売による取得であっても、所有権が移転する以上、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
*農地法3条1項
4 誤り。農地を農地以外のものにする者は、「都道府県知事等」の許可を受けなければならない。4haを超える農地を転用する場合であっても同様である。
*農地法4条1項
【解法のポイント】肢4は、以前に法改正があった部分で、法改正以前は問題文のような場合は、農林水産大臣の許可でしたが、変更になっています。