下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問20
1 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
2 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
3 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
4 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 3
1 誤り。都道府県又は市町は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があった日における従前の「宅地」の所有者及びその「宅地」について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、減価補償金として交付しなければならない。「建築物」について賃借権を有する者に対して支払う必要はない。
*土地区画整理法109条1項
2 誤り。施行者は、「換地処分の公告」があった場合においては、確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。仮換地の指定時に徴収又は交付するわけではない。なお、仮換地を指定した時に徴収又は交付することができるのは、「仮」清算金である(土地区画整理法102条1項)。
*土地区画整理法110条1項
3 正しい。換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(換地照応の原則)。
*土地区画整理法89条
4 誤り。都道府県又は市町村若しくは国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において、問題文のような規定はない。
*土地区画整理法91条1項
【解法のポイント】肢1は、初出題で難しい問題です。また、肢4は、施行者が誰かによって扱いが異なるので難しい問題です。しかし、正解肢の肢3は基本的な事項なので、正解して欲しい問題です。ただ、この換地照応の原則は、基本事項であるにもかかわらず過去問には出題が見当たりませんが、知っておかなければならない知識です。