下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。

2 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

3 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 誤り。「都道府県知事」は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。国土交通大臣が指定するわけではない。
*宅地造成等規制法3条1項

2 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事のうち、高さが5mを超える擁壁の設置は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
*宅地造成等規制法施行令16条1号

3 正しい。都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる(法4条1項)。この場合、都道府県は、他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
*宅地造成等規制法7条1項

4 正しい。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
*宅地造成等規制法13条1項



【解法のポイント】宅地造成等規制法は、比較的得点の取りやすい問題ですので、確実に正解して欲しい範囲です。本問も基本的なものです。