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宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問19
1 宅地造成等工事規制区域は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
2 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
3 都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 1
1 誤り。「都道府県知事」は、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。国土交通大臣が指定するわけではない。
*盛土規制法10条1項
2 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事のうち、高さが5mを超える擁壁の設置は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
*盛土規制法施行令21条1号
3 正しい。都道府県知事等は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる(法5条1項)。この場合、都道府県は、他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
*盛土規制法8条1項
4 正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が宅地造成等に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
*盛土規制法17条1項
【解法のポイント】宅地造成及び特定盛土等規制法は、比較的得点の取りやすい問題ですので、確実に正解して欲しい範囲です。本問も基本的なものです。