下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。

2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。

3 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。

4 田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 正しい。建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
*建築基準法47条

2 正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。
*建築基準法49条2項

3 正しい。防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等については、建蔽率に関する規定は適用されない。したがって、都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、建蔽率に関する規定は適用されない。
*建築基準法53条6項1号

4 誤り。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは「田園住居地域」内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内においては、北側斜線制限の規定が適用される。
*建築基準法56条1項3号



【解法のポイント】この問題も過去問の範囲で十分正解が導ける問題です。