下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

3 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 誤り。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、許可は不要である。
*都市計画法29条1項10号

2 正しい。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないが、公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為については、許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号

3 誤り。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないが、区域区分が定められていない都市計画区域において行う開発行為で、3,000㎡未満であるものについては、許可は不要である。
*都市計画法29条1項1号

4 誤り。都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。そして、市街化調整区域においては、小規模な開発であっても許可が必要となる。
*都市計画法29条1項1号



【解法のポイント】定番の開発行為に関する問題ですが、非常に基本的なもので、特にコメントはありません。