下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問15
1 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。
2 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
3 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。
4 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 2
1 誤り。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、「公園」及び下水道を定めるものとされている。「病院」ではない。
*都市計画法13条11号
2 正しい。市街地開発事業は、「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内」において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることとされている。市街化調整区域に定めることはできない。
*都市計画法13条1項12号
3 誤り。「都道府県」は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。市町村が都市計画区域を指定するのではない。
*都市計画法5条3項
4 誤り。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができる。
*都市計画法8条2項
【解法のポイント】この問題は、典型的な都市計画法の問題で、基本的なものです。