下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問14
1 表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
2 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
3 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
4 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 2
1 正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
*不動産登記法30条
2 誤り。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地についても、分筆の登記をすることができる。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について制限されているのは、合筆の登記である。
*不動産登記法40条
3 正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
*不動産登記法48条1項
4 正しい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。ただし、一定の図面以外のもの(登記の申請書がこれに該当する)については、請求人に正当な理由があると認められる部分に限る。
*不動産登記法121条3項
【解法のポイント】肢4は難しかったと思いますが(過去問には似たような問題が出ています)、それ以外は過去問の範囲だと思いますので、正解は導けたと思います。