下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問13
1 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
3 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 3
1 正しい。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
*区分所有法33条3項
2 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
*区分所有法27条1項
3 誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
*区分所有法46条1項
4 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
*区分所有法25条1項
【解法のポイント】本問は、基本的な条文そのままで、確実に正解して下さい。