下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。

2 BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。

3 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面又は電磁的記録によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。

4 Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 正しい。賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
*民法607条の2第1号

2 正しい。賃借人が、賃貸人の承諾を得ず、その賃借物を転貸した場合、賃貸人は、原則として契約の解除をすることができる。しかし、当該転貸借が、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することができない。
*民法612条2項

3 誤り。期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面又は電磁的記録によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。したがって、賃貸借契約には期間を定めるだけではなく、「更新がない」旨を書面又は電磁的記録に記載しておく必要がある。また、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した「書面」を交付又は「電磁的方法」により提供して「説明」しなければならない。「説明」するだけでは不十分である。
*借地借家法38条4項

4 正しい。居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
*借地借家法36条1項


【解法のポイント】本問は、基本的な内容です。肢1は法改正があった部分です。