下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問9
1 地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
2 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。
3 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
4 要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
【解答及び解説】
【問 9】 正解 1
1 誤り。地役権は、継続的に行使され、「かつ」、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。「又は」ではない。
*民法283条
2 正しい。地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
*民法280条
3 正しい。設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
*民法286条
4 正しい。地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。したがって、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るのであれば、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
*民法281条1項
【解法のポイント】肢3は非常に難しい問題だったと思いますので「?」と、保留でいいと思います。肢1は、過去問にも出題されており、押さえておかないといけない知識ですので、正解は十分に導けたと思います。