下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問8
ア Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
イ Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。
ウ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
エ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。
1 ア、ウ
2 ア、エ
3 イ、ウ
4 イ、エ
【解答及び解説】
【解法のポイント】この問題は、相続の問題としては、基本的なものでしょう。
【問 8】 正解 3
ア 誤り。代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、法定相続分の規定に従ってその相続分を定める。したがって、長男及び次男は、それぞれ1/2の6,000万円の相続分があり、長男の子B及びCは、その6,000万円の1/2の3,000万円をそれぞれ相続する。次男の子Dは、6,000万円の相続分をそのまま相続することになる。したがって、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円を相続する。
*901条1項
イ 正しい。アの解説参照。
*901条1項
ウ 正しい。直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。したがって、E、F及びGの相続分はそれぞれ等しくなり、各4,000万円である。
*民法900条4号
エ 誤り。ウの解説参照。
*民法900条4号
以上より、正しいものはイとウになるので、肢3が正解となる。【解法のポイント】この問題は、相続の問題としては、基本的なものでしょう。