下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問7

【動画解説】 法律 辻説法

【問 7】 Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。

2 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

3 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。

4 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 誤り。売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合には、買主の通知期間に制限があるが、「数量」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合は、通知期間の制限はない。
*民法566条

2 正しい。債務者がその債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
*民法415条1項

3 誤り。金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。この法定利率については、変動制が取られているので、年5%の割合とは限らない。
*民法404条2項

4 誤り。錯誤が「表意者の重大な過失」によるものであった場合には、一定の場合を除き、意思表示の「取消し」をすることができない。したがって、表意者に重大な過失があれば、原則として錯誤の主張はできない。また、錯誤による意思表示は「無効」ではなく、「取消し」である。
*民法95条3項



【解法のポイント】本問も、非常に基本的な問題です。確実に正解して下さい。