下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問4

【動画解説】 法律 辻説法

【問 4】 債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

1 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

2 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。

3 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものであるとみなされる。

4 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 正しい。債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。したがって、債務者が、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受ければ、その時から遅滞の責任を負う。
*民法412条2項

2 誤り。債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、「債権者」の負担とする。
*民法413条2項

3 正しい。債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
*民法413条の2

4 正しい。契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
*民法412条の2



【解法のポイント】本問は、民法改正があった部分の条文を、条文の文言でそのまま問うているような問題でした。