下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問3
1 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
2 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
3 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
4 夫婦間で婚姻の届出前に別段の定めをしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 4
1 誤り。姻族関係は、離婚によって終了する。しかし、夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときは、姻族関係は終了するが、そうでない場合は終了しない。
*民法728条
2 誤り。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。そして、家庭裁判所が処分をするときでも、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額「その他一切の事情」を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。したがって、相手方に有責不法の行為があるかどうかにかかわらず、財産分与の請求をすることはできる。相手方の有責不法の行為については「その他一切の事情」に含めて考慮されることになる。
*民法768条3項
3 誤り。未成年者に対して親権を行う者がいない場合、家庭裁判所が、「未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人」の請求によって、未成年後見人を選任する。請求するのは、検察官ではなく、また未成年後見人が「親族」の中から選任されるとは限らない。
*民法840条1項
4 正しい。夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
*民法762条2項
【解法のポイント】宅建試験が、年に2回、12月にも実施されたのは初めてですが、「親族」だけの問題が宅建で出題されたのも初めてだと思います。「初めて」づくしですね。正解は何となく分かったという方も多かったと思いますが、いろいろ考えすぎて間違えた人もいたと思います。仕方がないかな、という気もします。