下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年(12月試験) 問2
1 Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
2 BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
3 AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
4 Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は、追認の時からAに対して効力を生ずる。
【解答及び解説】
【問 2】 正解 1
1 正しい。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
*民法107条
2 誤り。同一の法律行為について、相手方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。このような双方代理は、本人に損害が発生したかどうかを問わず、双方代理を行っただけで無権代理となる。
*民法108条1項
3 誤り。他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、善意無過失の第三者に対してその責任を負う(代理権消滅後の表見代理)。したがって、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負う場合もある。
*民法112条1項
4 誤り。無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、「契約」の時にさかのぼってその効力を生ずる。「追認」のときから効力を生ずるのではない。
*民法116条
【解法のポイント】本問は、肢1の登場人物が「D」、肢2の登場人物が「C」と、通常の逆になっています。これは、一度作成した問題の肢1と肢2を入れ替えたことを意味しています。こういう場合は、絶対とはいえないまでも、正解は肢1か肢2となります。10月試験でもそうでしたが、どうも最近の宅建(に限らず他の国家試験も)問題の作り方が雑、というより、ちゃんと作成者以外の人が「校正」しているかどうか疑わしい問題が多すぎます。今後改善してもらいたいものです。本問は、内容的には条文の内容で、基本的なものです。