下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問45

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 45】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。

2 Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。

3 新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。

4 Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、自ら売主の宅地建物取引業者に課せられており、媒介業者又は買主が住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていたとしても、供託等をしなければならない。
*履行確保法11条1項

2 正しい。供託宅地建物取引業者で住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅販売瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。この場合、住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しは、供託宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
*履行確保法16条

3 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、基準日から「3週間」以内に免許権者に届け出なければならない。50日以内ではない。
*履行確保法12条1項、同法施行規則16条

4 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結は、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用される。



【解法のポイント】本問は、消去法でも正解できたと思いますが、正解肢の肢2の「取戻し」については、初出題だったと思います。基本的に住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、営業保証金と似ているので、営業保証金の知識を利用して効率的に勉強する必要があります。しかし、この取戻しについては、両者は扱いが異なりますので、注意して下さい。営業保証金は、宅建業者を止めるときや、事務所の廃止のときに問題になりますが、住宅販売瑕疵担保保証金の供託では、基準日における超過額が生じたときに問題になります。要するに、基準日の都度、取戻しが問題になります。そして、その取戻しをするには、免許権者の承認が必要だという点も確認しておいて下さい。