下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問41

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。

2 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。

3 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

4 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

1 誤り。35条書面の交付に当たっては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。これは、代表者の記名があっても同様である。
*宅建業法35条5項

2 誤り。重要事項説明書の記名も、重要事項の説明も宅地建物取引士が行わなければならないが、いずれも「専任」の宅地建物取引士である必要はない。
*宅建業法35条1項・5項

3 正しい。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。これについては、特に例外規定は設けられておらず、宅地建物取引士証を亡失し、再交付を申請中の宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
*宅建業法35条4項

4 誤り。重要事項の説明については、それを行う場所については規定されておらず、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において重要事項の説明を行ってもよい。
*宅建業法35条1項



【解法のポイント】この問題は、重要事項の説明について、非常に基本的な事項で、ほとんどの受験生は正解できたのではないでしょうか。