下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問39

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 39】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、「取引の関係者」から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。取引の関係者でない者に対しては閲覧に供する必要はない。
*宅建業法48条4項

2 正しい。宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。そして、この従業者証明書と宅地建物取引士証は、別のものであり、従業者が宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
*宅建業法48条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名等一定の事項を記載しなければならない。そして、その記載事項の中には、「当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日」というのがあり、従業者名簿から消去されるわけではない。
*宅建業法48条3項、同法施行規則17条の2第1項5号

4 誤り。宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者を含み、かつ、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとされている。
*宅建業法48条1項



【解法のポイント】本問は従業者証明書・従業者名簿に焦点を絞った問題ですが、基本的な問題だったと思います。正解肢の肢2は、過去問で繰り返し出題されているので分かりやすかったでしょう。