下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問36
1 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
2 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
4 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 4
1 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき「営業保証金」の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。「弁済業務保証金分担金」の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有するわけではない。
*宅建業法64条の8第1項
2 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。そして、その権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について当該保証協会の認証を受けなければならない。ただ、この還付請求は、保証協会に対して行うわけではなく、供託所に対して行わなければならない。
*宅建業法64条の8第1項・2項
3 誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会」に納付すべきことを通知しなければならない。「主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきこと」を通知するわけではない。
*宅建業法64条の10第1項
4 正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合においては、一定の期間内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
*宅建業法64条の8第3項
【解法のポイント】この問題も基本的なものだったと思いますが、営業保証金と異なり、弁済業務保証金は保証協会が間に入るため、その供託や還付の手続等について少し複雑になりますので、一度整理しておいた方がいいと思います。