下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問35

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。

2 Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。

3 Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

4 Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者と「宅地建物取引業に関し」取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。請負代金債権は、宅地建物取引業に関する取引とはいえないので、還付を受けることはできない。
*宅建業法27条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、本店の最寄りの供託所に当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。そして、供託した旨の「届出」をすれば、当該支店での事業を開始することができるが、供託をしただけでは事業を開始することはできない。
*宅建業法26条

3 正しい。宅地建物取引業者は、還付の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
*宅建業法28条1項

4 誤り。営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額である。したがって、本店及び2つの支店を設置する場合の営業保証金の額は、1,000万円(本店分)+500万円×2(二つの支店分)=2,000万円である。
*宅建業法施行令2条の4



【解法のポイント】肢2は、さりげなく誤りの部分が書かれているので、気を付けて下さい。宅建業法では、このような問題文が結構出てきますので、要注意です。