下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問33

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。

2 Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。

3 Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名させる必要はない。

4 Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 正しい。借賃の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の記載事項である。また、37条書面は契約の両当事者に交付する必要がある。
*宅建業法37条1項、2項2号

2 誤り。宅地又は建物の引渡しの時期は、貸借においても37条書面の必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない。これは重要事項説明書に記載して説明した場合であっても同様である。
*宅建業法37条2項1号

3 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引においても同様である。
*宅建業法37条3項

4 誤り。代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置というのは、37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項9号



【解法のポイント】本問は37条書面に関する基本的事項のみの出題ですので、簡単だったと思います。