下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問31

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。

2 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。

3 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。

4 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

1 正しい。「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」は、重要事項の説明対象であり、これは売買だけでなく、貸借の場合でも同様である。
*宅建業法35条1項9号

2 誤り。「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が『記録されているとき』は、その内容」というのは、建物の売買の媒介を行う場合の重要事項の説明対象である。しかし、調査の結果について、その記録の存在の有無が分からないときに、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならないわけではない。
*宅建業法施行規則16条の4の3第4号

3 誤り。当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその「結果の概要」を説明しなければならない。
*宅建業法35条1項6号の2イ

4 誤り。「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」というのは、区分所有建物の売買の場合だけでなく、貸借の媒介を行う場合にも説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の2第3号



【解法のポイント】この問題は、重要事項の説明の問題としては、基本的なものです。重要事項の説明は、売買の場合と、貸借の場合の違いについて、従来の過去問でもよく問われていましたので、それを意識して日頃から勉強する必要があります。