下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問27

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 27】 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。

イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。

ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

ア 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときだけでなく、注文を受けたときにも取引態様の別を明示しなければならない。これは、注文を受けた時点と広告を行った時点で取引態様に変更がない場合であっても同様である。したがって、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を「除き」としている本肢は、誤りである。
*宅建業法34条

イ 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。そして、一定の事項を表示しないことにより誤認させるようなデメリット不表示も禁止されている。
*宅建業法32条

ウ 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。したがって、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合でも、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
*宅建業法34条

エ 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法に基づく許可、建築基準法に基づく確認その他法令に基づく許可等の「処分があった」後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。単に「申請」しただけでは広告できない。
*宅建業法33条

以上より、正しいものはイとウの2つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題でしたが、比較的簡単なものだったと思います。エについては、分かっていても、見落としやすいので注意して下さい。このへんが個数問題の怖さです。