下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問24
1 令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
2 一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
4 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 4
1 誤り。住宅又は「土地」の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、3%とされている。「土地」については、住宅用地であるか否かにかかわらず、3%である。
*地方税法附則11条の2第1項
2 誤り。不動産取得税において、課税標準が一定金額以下のときには課税しないという免税点の制度はあるが、一定の面積に満たない土地の取得に対して不動産取得税を課さないという制度はない。
*地方税法73条の15の2参照
3 誤り。家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
*地方税法73条の2第3項
4 正しい。不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除いて、共有物の分割による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
*地方税法73条の7第2号の3
【解法のポイント】本問も不動産取得税の問題としては、すべての肢が過去問の範囲でしたので、簡単だったと思います。肢4も過去問で出題されています。