下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問23

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。

2 「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。

3 国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。

4 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 誤り。請負契約書の「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を区分して記載している場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされている。したがって、本契約書の記載金額は1,000万円である。
*消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて

2 誤り。交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方の金額を交換金額とする。したがって、本契約書の記載金額は5,000万円である。
*印紙税法基本通達23条(1)ロ

3 正しい。国等と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす。そして、国等が作成した文書は非課税となる。
*印紙税法4条5項、5条2号

4 誤り。土地の賃借権の設定に関する契約書の記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」となるが、これは賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、本契約書の記載金額は100万円となる。
*印紙税法基本通達23条(2)



【解法のポイント】この問題は、過去問の内容を集めたような問題で基本的なものだったと思います。