下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問22

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

2 Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

3 Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

4 Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 1

1 正しい。市街化区域内の土地については、2,000㎡以上の土地売買等の契約に届出が必要であるから、1,500㎡の土地については、Bは事後届出を行う必要はない。次に、市街化調整区域内の土地については、5,000㎡以上の土地売買等の契約に届出が必要であるから、CD間の予約契約については、届出対象面積に達している。そして、予約契約も土地売買等の契約に該当するので、Dは事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条

2 誤り。市街化区域内の2,000㎡の土地の売買契約は事後届出が必要であるが、事後届出をするのは、その「契約を締結」した日から起算して2週間以内である。
*国土利用計画法23条

3 誤り。そもそも贈与契約は、対価を得た取引ではないので、事後届出が必要な土地売買等の契約に該当しない。
*国土利用計画法23条

4 誤り。交換契約については、届出対象面積に達している方は事後届出の対象となる。そして、都市計画区域外の土地については10,000㎡以上で、市街化調整区域内の土地については5,000㎡以上で届出対象面積に達することになるので、本肢ではI及びJは事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条2項1号



【解法のポイント】本問は、国土利用計画法の問題としては、基本的なものです。国土利用計画法は法令上の制限では珍しく事例形式の問題が多くなりますので、「あてはめ」の部分で注意して下さい。