下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問19

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

2 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

3 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 正しい。都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。この場合、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
*盛土規制法5条5項

2 正しい。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
*盛土規制法2条2号

3 誤り。宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に「届け出」なければならない。「許可」ではない。
*盛土規制法21条4項

4 正しい。宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。この軽微な変更には、工事主、設計者又は工事施行者の変更が含まれる。
*盛土規制法16条2項、同法施行規則38条1項1号


【解法のポイント】この問題は、肢4は非常に細かい内容でしたが、過去問に出題されています。ただ、正解が肢3であることは比較的簡単に分かったのではないかと思います。