下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問17
1 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。
2 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。
3 延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
4 高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
【解答及び解説】
【問 17】 正解 1
1 正しい。共同住宅のような特殊建築物については、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、その大規模の修繕に建築確認が必要であるが、本肢は200㎡を「超えて」いないのでこれに該当しない。しかし、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物は、その大規模の修繕に建築確認が必要であり、本肢は階数が2「以上」であるから、建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項1号・2号
2 誤り。居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。そして、この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その「平均」の高さによるものとする。
*建築基準法施行令21条
3 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。ただし、耐火建築物又は「準耐火建築物」については、この限りでない。
*建築基準法26条1号
4 誤り。高さ「31m」を超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
*建築基準法34条2項
【解法のポイント】肢1の建築確認については、法改正があった部分にからむ問題で、その部分が正解肢として出題されています。出題を予想していた人も結構多かったのではないかと思います。