下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 令和2年 問15
1 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
2 都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。
3 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
4 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
【解答及び解説】
【問 15】 正解 4
1 誤り。地区計画については、都市計画に、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めるものとする。つまり、地区施設と地区整備計画は定めなければならない。
*都市計画法12条の5第2項1号
2 誤り。都市計画事業の認可の告示があった後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、一定の事項を書面で施行者に「届け出」なければならない。
*都市計画法67条1項
3 誤り。第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。問題文は、第一種中高層住居専用地域の定義である。
*都市計画法9条6項
4 正しい。市街化調整区域における地区計画については、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることが必要である。
*都市計画法13条1項14号イ
【解法のポイント】本問は、肢2は平成29年(平成20年も同じ条文が出題されています)に出題されています。肢3は、超基本事項です。したがって、肢1と肢4で迷った方がおられたかもしれません。肢1と肢4ともに初出題ですので、間違えても仕方がない問題かな~と思います。肢4は、市街化調整区域の趣旨から考えて、特に問題のない「正しい」文章だと思いますが…