下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問14

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。

2 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。

3 債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

4 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 1

1 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
*不動産登記法74条2項

2 誤り。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
*不動産登記法109条1項

3 誤り。登記官は、その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において、当該登記を完了したときは、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。債権者代位権においては、登記名義人となるのは債務者Bであるから、債権者Aに対して登記識別情報を通知する必要はない。
*不動産登記法21条

4 誤り。民法において配偶者居住権の制度が創設されたことに伴い、不動産登記法においても、登記することができる権利等として配偶者居住権が追加されている。
*不動産登記法3条9号



【解法のポイント】本問は、肢3と肢4が初出題で難しかったと思いますが、肢1は過去問でも出題されています。いつも書いていることですが、宅建においては、「知っている肢」で勝負して下さい。肢4の配偶者居住権は、法改正の内容ですが、不動産登記法で出題されました。