下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問8

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 8】 相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。

3 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。

4 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 正しい。相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
*民法884条

2 誤り。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。また、代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合も、代襲者の子が相続人となる(再代襲)。
*民法887条3項

3 正しい。兄弟姉妹が相続人になることができるのは、第一順位の子、第二順位の直系尊属がいない場合に限られるので、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
*民法889条1項2号

4 正しい。被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、その代襲者が、相続の開始以前に死亡した場合に再代襲することはない。
*民法889条2項



【解法のポイント】この問題は、肢3以外は初出題で、その意味では難しかったと思います。ただ、再代襲に関する肢2と肢4は知っていた人もいるかもしれません。この再代襲については、再度出題される可能性があるので、今後は、気を付けて下さい。