下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和2年 問6

【動画解説】 宅建 辻説法

【問 6】 AとBとの間で令和2年7月1日に締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、売買契約締結後、AがBに対し、錯誤による取消しができるものはどれか。

1 Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合

2 Aは、自己所有の時価100万円の壺(つぼ)を10万円程度であると思い込み、Bに対し「手元にお金がないので、10万円で売却したい」と言ったところ、BはAの言葉を信じ「それなら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

3 Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

4 Aは、自己所有の腕時計を100万円で外国人Bに売却する際、当日の正しい為替レート(1ドル100円)を重大な過失により1ドル125円で計算して「8,000ドルで売却する」と言ってしまい、Aの錯誤について過失なく知らなかったBが「8,000ドルなら買いたい」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

【解答及び解説】

【問 6】 正解 3

1 取消しできない。Aの錯誤が表意者の重大な過失によるものであり、相手方には過失がないのであるから、錯誤による意思表示の取消しをすることができない。
*民法95条3項

2 取消しできない。表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)による取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。本肢では、Aは時価100万円の壺を10万円程度であると思い込んでいるが、それは表示されていないので、錯誤による取消しはできない。
*民法95条2項

3 取消しができる。表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)による取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。本肢では、Aは、Bに対して「贋作であるので」と表示しているので、錯誤による取消しができる。
*民法95条2項

4 取消しできない。Aの錯誤が表意者の重大な過失によるものであり、相手方には過失がないのであるから、錯誤による意思表示の取消しをすることができない。
*民法95条3項



【解法のポイント】肢1と肢4は同じ問題のような気がしますが、肢1は意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示の錯誤)、肢4は表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)の違いということになります。