下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問47

【動画解説】法律 辻説法

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。

2 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。

3 リフォーム済みの中古住宅については、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならない。

4 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。建築条件付土地とは、自己の所有する土地を販売するに当たり、自己と土地購入者との間において、自己又は自己の指定する建設業を営む者(建設業者)との間に、当該土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地をいうが、建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む、とされている。
*公正競争規約4条6項(1)

2 誤り。賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、1か月当たりの賃料を表示すること。ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すること、とされている。
*公正競争規約施行規則10条(40)

3 誤り。建物をリフォーム又は改築したことを「表示する場合」は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示すること、とされている。したがって、リフォーム済みである旨を必ず表示しなければならないわけではない。
*公正競争規約施行規則10条(21)

4 正しい。新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいうとされている。これは、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合でも同様である。
*公正競争規約18条1項(1)



【解法のポイント】本問は、肢1、肢3、肢4と単純に条文の内容そのまま問うているのではなく、ちょっとヒネリが入っているので、少し迷った方もいるかも知れません。