下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問44

【動画解説】法律 辻説法

【問 44】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。

3 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。

4 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 誤り。業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許を取り消された者が法人である場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の「役員」であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、登録を受けることができないが、当該法人の「政令で定める使用人」の場合は、登録を受けることができる。
*宅建業法18条1項4号

2 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。そして、登録事項の中に「宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号」というのがあるので、変更の登録が必要となるが、その変更の申請をするのは、登録をしている知事(本肢では甲県知事)であり、乙県知事ではない。
*宅建業法20条

3 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。宅地建物取引士の登録を受けている者の住所は、登録事項の一つであり、また、変更の登録は、宅地建物取引士の登録を受けている者が対象であり、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、変更の登録が必要である。
*宅建業法20条

4 誤り。宅地建物取引士の登録を受けるには、試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(登録実務講習を修了した者)でなければならない。これは合格した日から1年以内に登録を受けようとするときでも同様である。合格した日から1年以内であれば講習が免除されるのは、宅地建物取引士証の交付を受ける場合である。
*宅建業法18条1項



【解法のポイント】本問の肢1と肢3は、ちょっと細かい知識になると思います。宅建業法は、このような部分を最後まできっちり詰めて勉強したかどうかで合否が分かれますので注意して下さい。