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宅建 過去問解説 令和元年 問43

【動画解説】法律 辻説法

【問 43】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。

2 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。

3 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

4 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 2

1 誤り。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、当該法人は免許を受けることはできない。なお、この「役員」には、非常勤役員も含まれる。
*宅建業法5条1項7号

2 正しい。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、当該法人は免許を受けることはできない。ただ、その刑に執行猶予がついている場合、執行猶予期間が満了していれば、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項7号

3 誤り。法人でその「役員又は政令で定める使用人」のうちに、一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、当該法人は免許を受けることはできないが、「専任の宅地建物取引士」が、罰金の刑に処せられているような場合には、欠格事由に該当しない。なお、器物損壊等の罪で罰金の刑に処せられても欠格事由には該当しない。
*宅建業法5条1項参照

4 誤り。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、当該法人は免許を受けることはできないが、「拘留」の場合には、免許を受けることができる。
*宅建業法5条1項7号



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