下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。

2 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。

3 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。

4 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

1 誤り。前半の「建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地である」という部分は正しいが、用途地域内の土地は、原則として「宅地」となるが、「道路、公園、河川、広場及び水路」は用途地域内の土地であっても「宅地」ではない。
*宅建業法2条1号

2 正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうが、これは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとする。
*宅建業法2条1号

3 正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうので、市街化調整区域内であっても、建物の敷地に供せられる土地であれば、宅地である。
*宅建業法2条1号

4 正しい。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいうが、都市計画法上の用途地域内の土地も原則として宅地である。本肢では、建築資材置場の用に供せられている土地であるから、建物の敷地に供せられてはいないが、準工業地域という用途地域内の土地であるから、宅地である。
*宅建業法2条1号



【解法のポイント】本問は、普通に勉強している人にとっては、解説も不要なくらい基本的な問題だったと思います。