下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。

2 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。

3 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

4 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

1 正しい。宅地又は建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず説明しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の2第8号、同16条の4の3第12号

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている宅地に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、一定の事項について重要事項の説明をしなければならない。これは、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼していた場合でも同様で、売主は、売主の立場として重要事項の説明をする必要がある。
*宅建業法35条1項

3 誤り。「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限」は重要事項の説明対象であるが、建物の貸借においては、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限はこの説明対象から外されている。
*宅建業法35条1項2号

4 誤り。重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額は説明しなくてよいが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなければならない。問題文の記述は、逆である。
*宅建業法35条1項7号



【解法のポイント】この問題は、簡単だと思いますが、正解肢の肢1は気を付けて下さい。