下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問40

【動画解説】法律 辻説法

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。

3 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。

4 宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 2

1 正しい。従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。また、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、これは相手方の請求がなくても提示が必要である。
*宅建業法48条2項、35条4項

2 誤り。宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、「閉鎖後」5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければならない。保存期間の起算点は、「各取引の終了後」ではなく、帳簿の「閉鎖後」である。
*宅建業法施行規則18条3項

3 正しい。宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所に標識を掲示しなければならないが、その標識には、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示する必要がある。
*宅建業法施行規則19条1項3号、同2項3号

4 正しい。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける場所であるときは、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
*宅建業法施行規則15条の5の2第2号



【解法のポイント】この問題は、肢2で引っ掛からなければ大丈夫だったと思います。