下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問39

【動画解説】法律 辻説法

【問 39】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。

2 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。

3 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

4 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 誤り。「建物が既存の建物であるとき、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」は、重要事項の説明対象であるが(宅建業法35条1項6号の2ロ)、この書類は、「売買又は交換」の契約に係る住宅に関する書類で一定のものであり、「貸借」の場合は、これらの書類の保存状況について説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の2の3

2 誤り。「宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容」は、重要事項の説明対象である。これは、登記された抵当権が、引渡しまでに抹消される場合でも同様である。
*宅建業法35条1項1号

3 正しい。宅地の貸借の契約にあっては、「契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」は、重要事項の説明対象である。
*宅建業法施行規則16条の4の3第13号

4 誤り。「宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨」というのは、売買の場合でも、貸借の場合でも重要事項の説明対象となっている。
*宅建業法施行規則16条の4の3第3号



【解法のポイント】本問は、肢1が難しかったでしょうか。これは法改正で昨年から出題対象となっているものですが、すでにこの範囲からは何問も出題されています。今後もよく出題されると思われますので、しっかり確認しておいて下さい。