下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。

イ Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

ウ Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、当該契約を締結した日から起算して8日経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

ア 誤り。クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
*宅建業法37条の2第1項

イ 正しい。申込者等が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その「告げられた日」から起算して8日を経過したときはクーリング・オフできない。本肢では、買受の申込みの日から3日後に「告知」がなされているので、解除ができる期間について、買受けの申込みをした日から起算して10日間とする旨の特約は無効である。
*宅建業法37条の2第1項1号

ウ 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、「事務所等」において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、クーリング・オフできない。この「事務所等」には、宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地の売却について媒介の依頼をした場合にあっては、媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所も含まれる。
*宅建業法施行規則16条の5第1号ハ

以上より、誤っているものは、アとウの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、個数問題ですが、肢の数も3つで、内容的にも簡単だったと思います。