下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

イ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ 土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

エ Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

ア 正しい。37条書面には、「当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示」を記載しなければならないが、それは法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書を使ってもよい。
*宅建業法37条1項2号

イ 誤り。37条書面には、「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」を記載しなければならないが、本肢はAが自ら貸主の場合であり、自ら貸借を行う場合は宅地建物取引業に該当せず、そもそも37条書面の交付は不要である。
*宅建業法37条2項2号

ウ 誤り。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項であり、売主である宅地建物取引業者が、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったからといって記載しないことは許されない。
*宅建業法37条1項7号

エ 正しい。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」というのは、売買、貸借のいずれにおいても37条書面の記載事項である。
*宅建業法37条1項7号、2項1号

以上より、正しいものは、アとエの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】本問の肢イは気を付けて下さい。「自ら貸借」というのは、こういうところで引っ掛けられます。特に本問は個数問題ですので、要注意です。