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宅建 過去問解説 令和元年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。

2 Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。

3 Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。

4 Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 違反する。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、売買契約を締結できる。しかし、この取得契約には停止条件付きの契約は除かれており、本肢ではAはCとの間で売買契約を締結できない。
*宅建業法33条の2第1号

2 違反する。宅地建物取引業者は、法定数の宅地建物取引士を設置していない事務所等を開設してはならず、既存の事務所等がこの規定に抵触するに至ったときは、「2週間」以内に、この規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。本肢では、2週間以内にこの措置が執られていない。
*宅建業法31条の3第3項

3 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引でも同様である。
*宅建業法34条2項

4 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地の造成に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条の許可があった後でなければ、当該工事に係る宅地につき、その「売買若しくは交換」の媒介をしてはならない。「貸借」については、この契約締結時期の制限の規定は適用されない。
*宅建業法36条



【解法のポイント】これは非常に基本的な問題です。確実に正解して下さい。