下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。

2 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。

3 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

4 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 正しい。400万円以下の低廉な空家等については、通常の報酬に加え現地調査等の費用も加算することができる。そこで、本問を見ると、宅地の代金は200万円で、売買の代理についての報酬であるから、通常の報酬は200万円×5%×2=20万円となる。そして、これに現地調査等の費用を加え、20万円+8万円=28万円となる。なお、この金額は、空家等の売買又は交換における特例の上限額である28万円を超えていない。したがって、AがBから受領できる報酬の上限は、先程の28万円に消費税を加え、28万円×1.1=308,000円となる。
*告示第8

2 正しい。宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内とされている。したがって、Aが受領することのできる報酬は、110万円が上限となる。
*告示第4

3 正しい。宅地建物取引業者は、建物が既存の建物であるときは、依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんすることができるが、この際に宅地建物取引業者は媒介報酬とは別にあっせん料を請求することはできない。
*宅建業法34条の2第1項4号

4 誤り。400万円以下の低廉な空家等については、通常の報酬に加え、「通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要するもの」については、現地調査等の費用も加算することができる。通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しないものについては、現地調査等の費用を加算できない。また、198,000円というのは、現地調査等の費用も加算する場合の上限の金額であり、常にこの金額を受領することができるわけではない。これは売主と合意していても同様である。
*告示第8



【解法のポイント】今年の本試験問題は、各肢のバランスが悪いです。問4の肢の配置や、本問の肢1と肢4の配置は、不自然です。これは、一旦問題を作成した後に、各肢の位置を移動したからでしょう。本問は内容的には、昨年から出題範囲になった部分の出題で、まだ改正部分という意識が残っている範囲からです。