下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問32

【動画解説】法律 辻説法

【問 32】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから330,000円を上限として報酬を受領することができる。

2 事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。

3 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

4 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、AはDから330,000円を報酬として受領することができる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 なし

1 正しい。売買代金が800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介に関して、宅地建物取引業者が依頼者から受ける報酬の額は「33万円」を超えてはならない。なお、現地調査等の費用については、上記33万円の中に含まれる。
*告示第8

2 正しい。宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地又は建物の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内とされている。したがって、Aが受領することのできる報酬は、110万円が上限となる。
*告示第4

3 正しい。宅地建物取引業者は、建物が既存の建物であるときは、依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんすることができるが、この際に宅地建物取引業者は媒介報酬とは別にあっせん料を請求することはできない。
*宅建業法34条の2第1項4号

4 正しい。売買代金が800万円以下の低廉な空家等の売買の媒介に関して、宅地建物取引業者が依頼者から受ける報酬の額は「33万円」を超えてはならない。なお、この33万円というのは、現地調査等の費用を含めた金額であり、 通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、33万円までは報酬として受領することが認められている。
*告示第7


【解法のポイント】本問は、当初は肢4が正解でしたが、告示の改正により、正解がなくなっています。