下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。

イ AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

ウ Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。

エ AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 31】 正解 1

ア 誤り。宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、7日以内に一定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、この期間の計算については、休業日数は「算入しない」ものとする。
*宅建業法施行規則15条の10第2項

イ 誤り。専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。媒介契約自体が無効となるわけではない。
*宅建業法34条の2第3項

ウ 誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を一定期間内に報告しなければならない。これは、依頼者が宅地建物取引業者であっても同様である。
*宅建業法34条の2第9項

エ 正しい。当該建物が既存の建物であるとき、依頼者に対してあっせんする建物状況調査を実施する者は、建築士法第2条第1項に規定する建築士であって、国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
*宅建業法施行規則15条の8第1項

以上より、正しいものはエのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】この問題も個数問題ですが、考えるとしたら肢エくらいでしょうか。しかし、ア~ウまでは、明らかに誤りですから、エも誤りだとすると、正しいものはゼロということになり、正解がなくなってしまいます。したがって、肢1が正解だということは簡単に分かったと思います。