下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア 建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。

イ 一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった。

ウ 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。

エ 建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

ア 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
*宅建業法33条

イ 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。数回に分けて広告する際には、すべての広告に明示する必要がある。
*宅建業法34条1項

ウ 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、国土交通大臣の定める報酬限度額のほか、報酬を受けることができない。ただし、「依頼者の依頼によって」行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。依頼者の依頼によらない通常の広告については、別途受領することはできない。
*告示第9

エ 違反する。宅地建物取引業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築基準法第6条第1項の確認があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。これは、取引態様を明示していても同様である。
*宅建業法33条

以上より、ア~エのすべて宅建業法に違反し、正解は肢4である。


【解法のポイント】この問題は個数問題ではありますが、大丈夫だったと思います。