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宅建 過去問解説 令和元年 問28

【動画解説】法律 辻説法

【問 28】 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

2 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。

3 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。

4 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 誤り。建物の「売買又は交換」の契約にあっては、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。本問は、建物の「貸借」の媒介の場合であるから、説明は不要である。
*宅建業法第16条の4の3第6号

2 誤り。当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況を説明しなければならない。この建物の建築及び維持保全の状況に関する書類には、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書も含まれるが、「売買又は交換」の契約に係る住宅に関する書類の場合にはその説明は必要であるが、建物の「貸借」の場合には説明は不要である。
*宅建業法35条1項6号の2ロ、同法施行規則16条の2の3第4号

3 誤り。建物の貸借の契約にあっては、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が「記録されているとき」は、その内容を説明しなければならない。記録がないときは、説明する必要がなく、宅地建物取引業者がその調査を自ら実施する必要はない。
*宅建業法第16条の4の3第4号

4 正しい。当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。この規定は、建物の貸借の場合にも適用される。
*宅建業法施行規則16条の2第3号



【解法のポイント】本問は、肢4が正解で問題はないと思いますが、肢2は要注意です。この問題では、肢2は「?」でも正解が出せましたが、この肢2の内容が正解の決め手になる問題も今後は出題されます。絶対に確認しておいて下さい。