下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 令和元年 問27

【動画解説】法律 辻説法

【問 27】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。

イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。

ウ 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

ア 誤り。宅地建物取引業者は、原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を「含む」。)を締結してはならない。したがって、自己の所有に属しない宅地又は建物については、予約をすることもできない。
*宅建業法33条の2第1項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないが、買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間をその目的物の引渡しの日から「2年以上」となる特約は認められている。しかし、「引渡しの日から1年とする特約」は認められておらず、これは取引の相手方が同意した場合であっても同様である。
*宅建業法40条1項

ウ 誤り。宅地建物取引業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。したがって、「正当な理由」がある場合であれば、秘密を漏らすことができる。
*宅建業法45条

エ 正しい。宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
*宅建業法47条の2第1項



以上より、正しいものは、エのみであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本問は、個数問題でありますが、個々の肢は簡単なもので、問題はなかったかと思います。